次回例会のご案内
次回「障害者の介護保障を考える会」案内です。奮ってご参加ください。
兵庫県内の障害者の介護保障に関する相談を承ります。障害当事者、事業所職員、弁護士が共同で考えていきます。
日時:2015年8月8日(土) 13:30~
場所:東灘区民センター会議室1
http://www.kobe-bunka.jp/higashinada/
参加費:無料(個別裁判にかかる弁護士費用はご負担願います)
【新聞記事】 「ほぼ24時間介護」認定
「ほぼ24時間介護」認定
朝日新聞デジタル 2015年7月10日09時11分
http://www.asahi.com/articles/CMTW1507102300001.html
写真・図版
人工呼吸器を装着している林さん
筋ジストロフィーを患い、人工呼吸器を装着している男性が「生活には24時間介護が欠かせない」として、住んでいる自治体と交渉した結果、介護サービス を1日23時間半まで受けられることになった。患者を支援する「介護保障を考える弁護士と障害者の会全国ネット静岡弁護団」が8日、明らかにした。
長時間介護を必要とする人のための「重度訪問介護サービス」は、障害者総合支援法による制度で利用者の自己負担(所得に応じて減免)以外の費用は国や自 治体が負担する。支給時間は自治体で決める。弁護団によると、全国で、裁判で争われているが、交渉で24時間に近いサービスが認められたのは珍しいとい う。
サービスの支給量が増えたのは、県内で一人暮らしをしている林宏隆さん(40)。弁護団によると、林さんは子どものころに筋ジストロフィーと診断され、 徐々に全身の筋力が低下。今は眼球や唇、指先などのほかは自力で動かすことが難しい。1999年からは人工呼吸器を使っている。
交渉までは1日15時間半の「重度訪問介護」のサービスと生活保護の他人介護料によるサービス計19時間半の介護を受け、残りの時間は介助派遣事業所が ボランティアの形で負担していた。林さんは昨年2月、弁護団に依頼。弁護団は1日に必要なサービスを4カ月間拾い出し、医師に意見書を書いてもらった。
今年3月に自治体と交渉を始め、5月に「重度訪問介護」を1日4時間分増やし他人介護料を含め、23時間半までカバーできることが決まった。交渉にあ たった木村絵美弁護士は「同居の家族に介護の負担がかかっている家庭もある。24時間介護を希望する人は相談して欲しい」と話す。
相談は全国ネットが電話(0120・979・197、月~金曜日午前9時~午後6時)やメール(kaigohoshou@gmail.com)で受け付けている。
■筋ジストロフィーの林さん、「自分で決める」それが生きること
ベッドのそばの人工呼吸器は生きるために欠かせない。林さんは「何かの拍子に呼吸器が外れたら死んでしまう。その重みを分かってほしい」と話す。
「施設に入ったらいいじゃないか」。交渉のたびにそんな声が返ってきた。林さんは「寝る時、起きる時、食事……。自分の生活は自分で決める。それこそ僕が生きているということなんです」と訴える。
サービスは24時間には届かず今後も話し合う。「必要なサービスが必要な分受けられる。そんな前例となりたい」
第1回例会報告/次回開催について
さる5月24日、「障害者の介護保障を考える会」第1回例会が、神戸市立心身障害福祉センターにて開かれました。16名(うち弁護士4名、介助者のべ4名)の参加者がありました。
はじめに、実態調査に向けた報告と話し合いがなされました。5月20日に、配布資料としても出された調査票、依頼文の印刷がなされました。調査の進め方、協力事業所一覧について、客観性を保ちながらどのように進めていくのかについて議論されました。事業所の全利用者分を配布するが、回収できる利用者のみでかまわない、また、訪問系/外出・移動支援に限った事業所で、会のメンバーとよく知った事業所に限定してもよいのでは、といったことが確認されました。さらに、配布・回収方法についても、面識のない事業所に郵送するより、すでに面識のある事業所に説明して利用者に回答していただけるようにお願いすることが確認されました。
当日、最もていねいに時間をかけたのが、個別事案の解決に向けた、個別ケースの議論です。プライバシーの問題もあるため、詳細に述べることはできませんが、たとえば、今回は弁護士の方々に以下のようなアドバイスを受けました。
①介護支給量に不服があれば、変更申請はいつでもできます。
文章で、変更申請の書類であることも明記すべき。本決定後であろうが、不服があれば申し立ててよい。
②非定型の支給決定について、市町村は「意見を述べることができる」となっているだけであり、そこに法的拘束力はありません。
③市と区があるところは、区に支給の裁量権があるため、区の担当者が慣れていないとしても、かならず区に説明させてください。
④インターネット上の「区分判定シミュレーションソフト」や「認定調査員マニュアル」を活用し、行政側が法の適用を誤っていれば指摘してください。
⑤全介助/一部介助/介助不要という場合、調子が悪いときに合わせさせてください。
たとえば、「手すりがあれば立位可能だが、外出先や体調が悪いときは立てない」といった場合、「立てない」とみなす。これは総合支援法の適用内。過去の名残で中間に判定している場合もあるが、それは法運用がおかしい。
⑥窓口の水際作戦(支給量の変更申請をそもそも受理しない、文書なしで申請を却下する、など)は違法なので、おびえることはありません。
⑦これは全体について言えることですが、行政も法律によって動いています。そのことをよく理解したうえで、更新理由などは、かならず書面を提出し、そして書面で回答させてください。この業務を、手間がかかるため行政側はやりたがらないのですが、これは行政手続法に記載されている義務なので、行政はしなければならないことなのです。
当日の議論でもありましたが、どこから弁護士の方々に応援いただくかは、当然個別によって違ってきます。支給量決定をめぐる行政交渉の段階から弁護 士に入っていただく「弁護団方式」を採る方もあれば、当人と運動団体、行政との粘り強い意見交換をしているところなどは、弁護士が仲介することでの関係悪化を気にされる方もおられます。各々の事情を踏まえつつ、また、今後の議論の進め方も最後に話されましたが、いずれにせよ、介護保障問題で困っておられる当事者の方はおられますので、引き続き今後も弁護士の方々の協力を得つつ進めていくことが確認されました。
次回例会は6月27日(土)、13:30~16:30、場所は神戸市立心身障害福祉センター3階大会議室です。
【ご案内】 「障害者の介護保障を考える会」第1回例会のご案内
関係各位 様
「障害者の介護保障を考える会」第1回例会のご案内
障害者の介護保障を考える会
2月8日開催されまし たシンポジウムを機に、同会は発足しました。障害のある人の地域生活には必要な支援、必要な介護支給量が保障されなければなりません。兵庫県内では介護支 給量や制度運用において様々に課題があり、大きな地域格差も存在しており、その改善が求められます。私たちはお1人お1人の状況や希望に応じた支給決定が 行われるよう、個別の相談、その解決に向けた支援を行って行きます。
4月19日有志の支援者、障害当事者、弁護士が集い、準備会が開催されました。今後の「会」の進め方、実態調査について、すでに寄せられている個別事案の相談など話し合いました。
改めて正式な第1回例会を下記のように開催いたしますので、関心のある方、介護支給量に関してお悩みの方、支援者の方、是非、ご参加ください。
○日時:5月24日(日) 午後1:30~4:30
○場所:神戸市立心身障害者福祉センター 大会議室
(新開地駅からすぐ 住所:神戸市兵庫区水木通2-1-10)
※同会では「障害者介護給付等実態調査」を実施します。是非ご協力をお願いします。ご協力していただける方は、是非、ご連絡下さい。
・同会の力強い応援団でもある「介護保障を考える弁護士と障害者全国ネットワーク」。
・その中心メンバーであり、2/8シンポジウムの講師としてご参加いただいた長岡弁護士は全国各地の介護支給に関する相談、訴訟に取り組まれています。
・北海道札幌市で、月720時間以上の重度訪問介護の支給を求める札幌高裁/控訴審判決が4月28日に下されました。
・残念ながら敗訴の結果になりましたが、別資料を添付します。長岡弁護士のコメントを紹介しますので、是非一読下さい。
「障害者の介護保障を考える会」
問い合わせ/連絡先 090―6067-5024(星屋)
【資料】 札幌鬼塚訴訟に関する判決について(長岡弁護士)
4月24日、月720時間以上の重度訪問介護の支給を求める札幌鬼塚訴訟の控訴審判決期日がありました。結果は、札幌市の言い分をほぼ全面的に認める不当判決でした。
平成24年7月の一審敗訴判決以来、これを覆すべく、当事者、支援者、弁護団一丸となって頑張ってきましたが、力及ばず残念です。
高裁判決は、「総合支援法及び施行規則は、勘案事項のみを定め、これを考慮する以外には、目的(1条)及び基本理念(1条の2)並びに市町村等(2条)及び国民(3条)の責務を定めているのみであり、実際の支給量の決定については、市町村の裁量に委ねられており、そこにおいて、財政事情を全く考慮に入れないことは不可能」などとして市町村の広範な裁量を認めました。
また原告の鬼塚さんは、不随意運動、てんかん発作(毎日)、睡眠時無呼吸症候群などのため常時介護が必要なのですが、札幌市は一部の最重度障害者を除き、月330時間(平成25年4月以降は540時間)を上限とする基準を設け、これに従って鬼塚さんにも月330(平成25年4月以降は540時間)の支給量しか認めず、残りの時間は生活介護や短期入所で賄うべしとしてきました。
札幌高裁はこのような市の取り扱いについても、「当該障害者の生活スタイルの希望を常に完全に叶えることが総合支援法乃至自立支援法の趣旨目的であるとは解されないし、控訴人がどこで生活するかの決定を福祉サービスによって実現されることが常に保障される基本的人権であるとまでは解されない」などとして、市の裁量の範囲内であるとしました。
日本も権利条約を批准し、そこでは地域社会で暮らす平等の権利がうたわれ、障害のある人も障害のない人と同じように、どこで誰と生活するかを自ら決定できるとされています。しかし、高裁判決では、このような障害者の基本的人権に対する理解が全く見られません。弁護団の力不足であるといわなければなりませんが、残念です。 嘆いていても仕方がないので、今後、このような札幌高裁判決を乗り越えていかなければなりません。
・上告
鬼塚さんは「あくまで地域生活にこだわり、裁判を続けたい」と言っており、本件は最高裁判所に上告予定です。
・個別事例を通じての巻き返し
支給量案件に関しては、今回の札幌高裁判決のほか、障害者の地域での自立生活を支援するという自立支援法の目的(1条)を重視し、支給量は一人ひとりの事情に即して決められるべきとし、個別事情を積み上げて支給量を導き出し、和歌山市の決定を取り消した和歌山石田訴訟大阪高裁判決があります。
不当な高裁判決と評価できる高裁判決が併存している形です。
今回のケースは今のところ残念な結果ですが、これも一つの事例判断に過ぎないともいえます。
大阪高裁判決のような判断こそをメインストリームにすべく、引き続き支給量案件に取り組んでいけたらと思っています。
・運動
今回の高裁の判断を見ると、改めて障害者の地域で暮らす権利は、現状の総合支援法の規定では十分保障されないということが明らかです。基本合意文書や骨格提言の趣旨を踏まえ、総合支援法の規定に「地域で暮らす権利」をはっきり明記することが必要です。
そのためには、当事者による大きな運動が必要であり、弁護士としてもそこへ連帯していきたいです。
弁護士 長岡健太郎
【報告】 障害者の自立と尊厳を支える介護給付のあり方を考えるシンポジウム
講師には、「障害者自立支援法違憲訴訟和歌山弁護団事務局長」「介護保障を考える弁護士と障害者の会全国ネット」で活躍される長岡健太郎弁護士。とりわけ和歌山市で高齢のALS患者や脳性マヒ障害者の介護支給量に関する訴訟の弁護士として、いずれも行政の不支給を違法とした判決が勝ち取られました。シンポジウムでは長岡さんの講演、続いて介護支給量に関して困られている当事者・家族の方の指定発言も交え、活発な議論が行われました。以下、長岡さん作成のレジュメを下に報告します。
■人権としての介護保障を実現するための法体系
私は学生時代にボランティアサークルに所属し、そこで出会った自立障害者の様々な困難な生活を知り、一緒に法律相談を受けに弁護士を訪問するが、なかなか理解されない場面に立ち会い、それを契機に弁護士になり、その直後に全国各地で提訴された自立支援法違憲訴訟の和歌山訴訟に事務局長として参加しました。
(1) 日本国憲法に基づいた権利
地域での自立生活に必要な公的介護保障は、憲法で定められる基本的人権です。憲法には「幸福追求権・個人の尊厳」「平等権」「居住移転の自由」「移動の自由」「生存権」が定められ、国民に保障された基本的人権であり、当然その権利は障害者にも適用されます。国内の最高法規である憲法で既に認められているのです。
(2) 障害者権利条約
日本も141ヵ国目の締約国として、2014年1月20日に国連・障害者権利条約に批准しました。
〈第19条 自立した生活及び地域社会へのインクルージョン〉
「障害のあるすべての人に対し、他の者と平等の選択の自由を有しつつ地域社会で生活する平等の権利を認める」、また「障害のある人が、他の者との平等を基礎として、居住地及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること、並びに特定の生活様式で生活するよう義務づけられないこと」
日本国内では憲法の次に効力のある国際条約に、このように明記されています。
(3) 障害者基本法
さらに、この権利条約への批准に向けた国内法の整備として改正された障害者基本法では第3条(地域社会における共生等)では・・・
「第1条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。
一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。(以下、略)
(4) 障害者総合支援法 「目的」
「障害者基本法の基本理念にのっとり、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な福祉サービス等の給付を行う」「全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと・・・・」
このように、障害者の在宅での自立生活は憲法22条等に規定された基本的人権であり、障害者権利条約、障害者基本法、障害者総合支援法によって具体化されています。こういう基本的理念を踏まえて、一人ひとりに対する支給決定がなされなければなりません。
■24時間介護を求める石田雅俊さんの訴訟
1 石田さんの状況
・ 脳性麻痺のため、首から下の自由が利かない。→移動にはすべてヘルパーが必要。飲食、トイレ、着替え、電話、来客時の対応、体が傾いた時…
・ 中学生までは施設で生活する。高校は、和歌山県内の寄宿舎付養護学校。
・ 卒業後は、家族の介護のもと実家で生活。その後施設を転々。
・ 平成16年4月から和歌山市で一人暮らし。
・ 自立支援法施行後、支給量を月101時間削減された。
2 和歌山市の主張
・ 元々石田さんの支給量が多すぎた。他の利用者に合わせ、不均衡を是正しようとした。
・ 夜間は巡回型の介護で足りる。
・ ヘルパーも、経験を積んで慣れてくるので、支給量が減っても対応できる。
3 大阪高裁の判断
→ 月578時間(1日当たり約18時間)を下回らない支給決定を義務付け
① 「市町村が行う…支給量の決定が裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものとして違法となるかどうかは、…決定内容が、当該申請に係る障害者等の個別具体的な障害の種類、内容、程度その他の具体的な事情に照らして、社会通念上当該障害者等において自立した日常生活又は社会生活を営むことを困難とする ものであって、自立支援法の趣旨目的に反しないかどうかという観点から検討すべきである」
② 「就寝時間にあたる夜間を通して見守り介護を認めなければ、1審原告は睡眠時間を確保し体調を維持することは困難と考えられる」
③ 「月558時間…に満たない時間数では、1審原告が自立した生活を送り、健康を維持する等に困難を来たしこれを損なう具体的かつ明らかなおそれが生じる」
④ 「1審原告にこれらの時間数の支給量を認めると、…1審被告の財政には一定の影響はあるものと考えられるが、証拠上、具体的にいかなる支障が生じるか明らかではなく、1審被告の財政に与える影響等によって、上記認定は左右されない」
⑤ 「1審被告の指摘する、他の受給者との均衡は、それ自体、勘案事項とはされていない上、『障害者等…の心身の状況』を上回る重要性を持つとはいえないから、1審被告の上記主張は採用できない」
→ 判決後、月598時間の支給決定。この他、生活保護の他人介護料あり(1日当たり約4時間)。
■24時間介護を求める和歌山ALS訴訟
1 Xさんの状況
・ ALS、70歳代男性、70歳代の妻と2人暮らし。妻は左足が不自由な状態。
・ わずかにまばたきができるのと、左足の小指を何とか動かせるのみ。
・ 人工呼吸器利用、痰の吸引が必要、食事は胃ろうを使用。
・ 元々の支給量は月268時間。介護保険と合わせても1日当たり11~12時間
2 和歌山市の主張
・ 妻の就寝時間分1日8時間+緊急対応分20時間の合計月268時間を支給する。
・ 事業所が現実に24時間体制で介護を行っているので、緊急の必要性はない。
3 仮の義務付け命令の申立て
⑴ 仮の義務付け命令の申立てに対する和歌山地裁決定(平成23年9月26日付、賃金と社会保障1552号、判例タイムズ1372号92頁)
→ 月511.5時間(1日当たり16.5時間。介護保険合わせ1日20時間)の支給決定を仮に義務付け
「申立人が、体位変換、呼吸、食事、排たん、排泄等、生存に係るおよそ全ての要素について、他者による介護を必要とすること、自力で他者に自分の意思を伝える方法が極めて限定されていることに鑑みると、申立人は、ほぼ常時、介護者がその側にいて、見守りも含めた介護サービスを必要とする状態にあることが認められる」
⑵ 仮の義務付け抗告審
平成23年11月21日、大阪高裁は、介護事業所による介護がなされていることを前提として、緊急の必要性が認められないとして、和歌山地裁の決定を取り消した。
4 本裁判~平成24年4月25日、和歌山地裁判決(判例時報2171号28頁)。
① 妻の年齢や健康状態に加えて、ALSの特質及び原告の生存に必要とされる器具の操作方法等に鑑みると、少なくとも1日当たり21時間分については、職業付添人による介護サービスがなければ、原告が必要十分な介護サービスを受けることができず、その生命、身体、健康の維持等に対する重大な危険が発生する蓋然性が高い。
② 現実に24時間体制で原告の居宅介護が行なわれているが、これは、介護派遣事業者が、原告の生存に必要不可欠であるという判断で、やむを得ず行っているものであるから、これをもって、原告の支給量を減少させる要素と考えることはできない。
→ 月542.5時間(介護保険と合わせて1日当たり21時間)を下回らない支給決定を義務付け。和歌山市は控訴せず、確定。和歌山市は平成24年5月29日、月593.5時間(介護保険と合わせて1日当たり約21.5時間)の支給決定をした。
■ 弁護士が果たせる役割
・ 最初の申請段階から弁護士が関わり、申請一点突破を目指す。
→ 訴訟段階でおもむろに登場、ではない!
→ 行政や事業所の担当者と直接折衝することで意識改革にもつながる。
・ 勘案事項調査にも立ち会う。
・ 権利論に根差し、本来あるべきケアプランに基づく支給量を一貫して求める。
・ 市町村の理屈(支給決定基準、他の利用者との均衡、財政事情…)に捉われない。
ごあいさつ
テスト投稿を兼ねましてごあいさつを。
こちらは、神戸で新しく取り組みの始まる「障害者の介護保障を考える会」のブログです。
日々の取り組み、例会のご報告など行っていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。