障害者の介護保障を考える会のブログ

障害者の介護保障を考える会(ホームページ:http://kaigohosho.jimdo.com/)のブログです。例会のお知らせ、報告など。

第1回例会報告/次回開催について

さる5月24日、「障害者の介護保障を考える会」第1回例会が、神戸市立心身障害福祉センターにて開かれました。16名(うち弁護士4名、介助者のべ4名)の参加者がありました。

はじめに、実態調査に向けた報告と話し合いがなされました。5月20日に、配布資料としても出された調査票、依頼文の印刷がなされました。調査の進め方、協力事業所一覧について、客観性を保ちながらどのように進めていくのかについて議論されました。事業所の全利用者分を配布するが、回収できる利用者のみでかまわない、また、訪問系/外出・移動支援に限った事業所で、会のメンバーとよく知った事業所に限定してもよいのでは、といったことが確認されました。さらに、配布・回収方法についても、面識のない事業所に郵送するより、すでに面識のある事業所に説明して利用者に回答していただけるようにお願いすることが確認されました。

当日、最もていねいに時間をかけたのが、個別事案の解決に向けた、個別ケースの議論です。プライバシーの問題もあるため、詳細に述べることはできませんが、たとえば、今回は弁護士の方々に以下のようなアドバイスを受けました。

①介護支給量に不服があれば、変更申請はいつでもできます。

文章で、変更申請の書類であることも明記すべき。本決定後であろうが、不服があれば申し立ててよい。

②非定型の支給決定について、市町村は「意見を述べることができる」となっているだけであり、そこに法的拘束力はありません。

③市と区があるところは、区に支給の裁量権があるため、区の担当者が慣れていないとしても、かならず区に説明させてください。

④インターネット上の「区分判定シミュレーションソフト」や「認定調査員マニュアル」を活用し、行政側が法の適用を誤っていれば指摘してください。

⑤全介助/一部介助/介助不要という場合、調子が悪いときに合わせさせてください。

たとえば、「手すりがあれば立位可能だが、外出先や体調が悪いときは立てない」といった場合、「立てない」とみなす。これは総合支援法の適用内。過去の名残で中間に判定している場合もあるが、それは法運用がおかしい。

⑥窓口の水際作戦(支給量の変更申請をそもそも受理しない、文書なしで申請を却下する、など)は違法なので、おびえることはありません。

⑦これは全体について言えることですが、行政も法律によって動いています。そのことをよく理解したうえで、更新理由などは、かならず書面を提出し、そして書面で回答させてください。この業務を、手間がかかるため行政側はやりたがらないのですが、これは行政手続法に記載されている義務なので、行政はしなければならないことなのです。

当日の議論でもありましたが、どこから弁護士の方々に応援いただくかは、当然個別によって違ってきます。支給量決定をめぐる行政交渉の段階から弁護 士に入っていただく「弁護団方式」を採る方もあれば、当人と運動団体、行政との粘り強い意見交換をしているところなどは、弁護士が仲介することでの関係悪化を気にされる方もおられます。各々の事情を踏まえつつ、また、今後の議論の進め方も最後に話されましたが、いずれにせよ、介護保障問題で困っておられる当事者の方はおられますので、引き続き今後も弁護士の方々の協力を得つつ進めていくことが確認されました。

次回例会は6月27日(土)、13:30~16:30、場所は神戸市立心身障害福祉センター3階大会議室です。